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専門弁護士制度とは!? 日弁連の執行部が検討中 相続、医療過誤、労働問題など5分野でスタート?

日弁連、専門弁護士制度を検討 相続、医療過誤などで 
2012/08/19 共同通信社

 日弁連が相続や医療過誤など特定の分野に精通した専門弁護士を認定する制度の創設を検討していることが19日、分かった。依頼する弁護士の力量が分かりにくいとの利用者の不満を解消するのが狙いだが、各地の弁護士会から「専門の基準が不明確」などと反対の声が上がっており、実現するかどうかは不透明だ。

 日弁連の執行部が作成した提案書などによると、参考にしたのは高度な技量や豊富な経験を持つ医師を学会が認定する「専門医」制度。専門弁護士制度では「離婚・親権」「相続・遺言」「交通事故」「医療過誤」「労働問題」の5分野でスタート。

(春之介のコメント)
医師の専門医制度についてだが、その認定方法について学会の基準がまちまちであり現在、その在り方について検討されているところである。

その医師にならって新たに専門分野を認定したいとするが、これは医師と違って難しい面があるだろう。

弁護士の場合も、それぞれが専門分野を持っているのは当たり前のこと。

考え方としては看板の立て方にある。

間口を広くしておくのか、細分化しておくのか、利用者にとってどちらがいいのだろか。

専門弁護士として看板を立てるのか、○○に強い弁護士として看板を立てるのか。

依頼する弁護士の力量とはどのように判断するのか、扱う事件数、勝訴した件数、専門誌に投稿した件数・・・それとも単に本人の気持ちと研修実績・・・なかなか難しい。

追記
なお、三年以上の実務経験や三年間で十件以上の処理件数、日弁連での二十時間の研修を認定の要件としている。
by negitoromirumiru | 2012-08-21 13:42 | 生活 | Comments(0)


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