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「母体保護法指定医師」とは!? 中絶医指定、全国15医師会が権限失う可能性 母体保護法改正の必要

中絶医の空白県出現か 全国15医師会が権限失う可能性
2010年12月23日 朝日新聞

 人工妊娠中絶手術ができる医師の「空白地域」が生まれるかもしれない。日本医師会は22日、そんな懸念が出てきたとして法改正を求めていく方針を明らかにした。中絶手術は各都道府県医師会の「指定医」に限られているが、国の公益法人改革で少なくとも15医師会が「指定」権限のない一般社団法人に移行する意向を示しているためだ。

 都道府県医師会から中絶手術ができる指定を受けている医師は全国に約7300人。医師が刑法の堕胎罪に問われないよう、母体保護法によって定められた制度だ。指定は2年に1回更新される。

 ところが、公益法人改革の一環で2008年に母体保護法が改正され、医師会が「公益社団法人」であることが要件となった。当時は都道府県医師会はすべて公益社団法人にすんなり移行するとみられていたという。

 しかし、日医が今秋、47医師会に移行先の予定を尋ねたところ、「公益社団法人」は13にとどまった。「一般社団法人」が10、「一般社団法人への移行後に公益認定を目指す」が5で、計15医師会が中絶できる医師を指定する権限を失う可能性がある。残り19は「検討中」だった。

 日医によると、都道府県医師会は医師のための共済制度など「公益」とはいえない事業も多く抱えている。公益社団法人と認められるには、公益事業が一定以上の割合を占めるなどハードルが高く、一般社団法人を選ぶ医師会が少なくないとみられる。

 2医師会は日医に対し、一般社団法人への移行を「来年度中」に申請する予定と答えており、厚生労働省母子保健課も、このままでは空白が生まれかねないと認めている。解決には、「公益社団法人」との要件をはずすなど母体保護法の改正が必要と見られ、日医は国や議員に急ぎ法改正を働きかけていく方針だ。(石村裕輔)

(春之介のコメント)
中絶手術が可能なのは都道府県医師会から指定を受けている医師のみということ。

全ての産科医に許されているわけではないんだね。

今回は、医師会の肩書を変えるかどうかという法人認定の問題。

公益社団法人である医師会に、指定権限を与えるということ。

以下では、かなり乱暴な制度であることが分かる。

統一的な全国基準がないんだ。005.gif


・母体保護法指定医師  《ウィキペディア》 フリー百科事典

母体保護法(昭和23年法律156号)第14条に基づきいて、医療行為を行うことが出来る医師のこと。

指定:民間団体である都道府県医師会が審査・指名を行っている。なお、指定医師の指定主体たる医師会が法的に何を指すのかは明確とはなっていないが、制度発足当初より日本医師会の実質的傘下団体たる都道府県の名を冠した医師会がその主体として本規定の権限を行使している。

基準:指定基準等も法的には規定されていないため、各都道府県医師会によってそれぞれ指定基準が存在する
一般的に指定に際しての資格としては、産科の専門研修を数年以上(大体3年)経験、もしくは日本産科婦人科学会専門医の資格が必要とされている。
by negitoromirumiru | 2011-01-03 02:33 | 医療 | Comments(0)


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