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厚労省検討会、介護職員のたん吸引、経管栄養容認 法改正目指す 2012年度実施へ

介護職員の医療行為を規定へ…たん吸引など
2010年12月12日 読売新聞

 たんの吸引など介護職員が行う医療行為について、厚生労働省は、法律で容認する処置の範囲や、対象となる介護施設の条件などを決めた。

 13日に開かれる厚労省の有識者検討会の中間報告を受け、来年の通常国会に関連法案を提出、2012年度の実施を目指す。

 厚労省はこれまで、通知で例外的に介護職員らに一部の医療行為を認めていたが、7月に検討会を設置、法制化の準備を進めてきた。法律で認めるのは、口腔内や鼻腔内などのたんの吸引と、胃などに流動食を送る経管栄養に関する処置。こうした医療行為を、「社会福祉士及び介護福祉士法」で、介護の専門職である介護福祉士の業務に位置づけ、養成カリキュラムに加える。

(春之介のコメント)
今までの路線で、特養から他施設への拡大が大筋で決まった。

中心的な問題である医療行為については、結論が先送りとなった。

今回の検討会については、委員の人選が間違ったという印象が強い。

現実に対応している人たちを招かずに、また、関係するであろう団体を参加させなかった。

研修時間数の問題も、介護福祉士中心という考え方も現実には無理が大きい。

総じて、吸引等医療ケアの範囲を拡大するということのみしか決まらなかった。

新しい考え方もなく、リーダーシップも感じなかった。


〈以下引用〉
◆介護職員:たん吸引など大筋了承 厚労省12年度から
 2010年12月13日 毎日新聞

 厚生労働省の有識者検討会は13日、たんの吸引など、原則的に医師や看護師にしか認められない医療行為について、医師らの協力を前提とした上で、12年度から介護職員も実施できるよう法整備を求めた中間報告を大筋で了承した。

 介護職員にも一定の医療行為を認めることで、医療と介護のサービスを同時に必要とする在宅患者の支援充実を図る狙い。厚労省は来年の通常国会に関連法案を提出する方針。

 今回認めるのは、口や鼻などからのたん吸引と、口で食事が取れない人の胃や腸に管で流動食を流し込む「経管栄養」。

 中間報告では、これらのケアを介護福祉士には業務と規定し、法的な位置付けを明確にする。在宅介護を支えるホームヘルパーらは、必要な研修を受けた場合に認める。

 ケアができる場所は、特別養護老人ホームなど介護施設や、障害者向け施設、患者が過ごす自宅などが対象。安全確保のため、医師や看護師との協力態勢を整えることを条件とし、具体的な基準は今後検討する。

 将来、他の医療行為への範囲拡大については、さらに議論が必要であるとして先送りした。

 たん吸引や経管栄養については、介護する家族の負担軽減につながるとして介護職員による実施を求める声が強く、厚労省は今年4月、特養職員に限り一部を通知で容認。職員の間では、なし崩しで押しつけられることへの不安が残り、厚労省は検討会で法的位置付けについて協議していた。

◆厚労省、介護士のたん吸引容認へ法改正目指す
 2010.12.13 産経新聞

 厚生労働省は13日、たん吸引などの医療行為について、社会福祉士や介護福祉士の介護業務として位置付ける法整備を進める必要があるとする改革骨子案を、同省の検討会に提示した。来年の通常国会に関連法案を提出し平成24年度からの実施を目指す。法改正で認めるのは、たんの吸引や、胃に直接流動食を入れる胃ろうなどの経管栄養。特別養護老人ホームなどで例外的に容認されてきたが、在宅ホームヘルパーなどには認められていない。

 安全性を確保するため、実施できる施設や事業所を限定する方針で、都道府県が施設を登録、指導監督する方法が検討されている。

◆介護職員の医療行為へ 検討案
 2010年12月14日 NHK

医師や看護師にしか認められていない医療行為の一部を介護職員にも認めるかどうかについて、厚生労働省の検討会は13日、介護福祉士や一定の研修を受けた介護職員などにも認めるべきとする案を取りまとめました。

介護の際に行われているたんの吸引などの医療行為は法律で医師や看護師などにしか認められていませんが、看護師が配置されていない夜間の時間帯などに、介護職員が必要に迫られて行っている実態があります。厚生労働省は、これまで特別老人ホームや在宅介護の場での医療行為を「当面やむをえない」として認めてきましたが、介護を受けている高齢者や家族から法整備を進めてほしいという要望が強いことから厚生労働省の検討会が議論を進め、13日、骨子となる案を取りまとめました。それによりますと、実施できる範囲はたんの吸引と体にチューブを通して栄養を送る「経管栄養」の2つの医療行為とし、介護福祉士のほか、一定の研修を受けた介護職員や保育士、それに特別支援学校の教職員なども実施できるとしています。厚生労働省は、これを基に介護職員の業務範囲を定めた法律の改正案を作成し、介護保険の改正に合わせて来年の通常国会に提出する方針です。
by negitoromirumiru | 2010-12-14 12:56 | 福祉 | Comments(0)


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