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たん吸引、特養で解禁 研修受ければ介護職員も可能に

たん吸引、特養で解禁 研修受ければ介護職員も可能に
2010年3月25日 朝日新聞

 厚生労働省は25日、原則として医師や看護師にしか認められていない医療行為のうち、たん吸引などについて、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に一定の条件下で認めることを決めた。近く局長通知を出し、5月にも研修を始める予定。

 医師らによる同省の検討会が同日、研修を受けるなど看護師と連携して実施すれば、違法にはあたらないとする報告書を大筋で取りまとめた。解禁されるのは、口の中のたんや唾液(だえき)などを機械で吸い出す「吸引」と、胃に通したチューブから流動食を入れる「経管栄養」。

 この二つは医療行為と解釈され、医師らにしか認められていない。ただ、比較的危険性が低く、1日に何度も実施する必要があることなどから、自宅で家族が行う場合は違法とされない。2005年には、研修を受けたヘルパーが在宅でたん吸引することが解禁されている。

 特養など施設の入居者の高齢化が進み、たん吸引などを必要とする人が増加。夜間に看護師を置けない特養から入所拒否されるケースも出て、介護職員が実施しても問題がないか検討されてきた。

 同検討会は昨年9~12月、全国125の特養でモデル事業を実施。その結果、手順を忘れたり、間違ったチューブを装着しそうになったりした事例が計274件あった。嘔吐(おうと)を招いたケースもあったが、救急車を呼ぶほどの事案はなかったとして、検討会は「おおむね安全」と判断した。

 実施にあたっては、入所者の同意、研修のほか、医師の指示のもと看護職員との連携が必要。今回の解禁で、入所者の自己負担が増えることはない。グループホームなど他の施設について、厚労省は「今後の検討課題」としている。

(春之介のコメント)
予想どうりの結論であり問題は特にないと判断された。

配信された記事により若干のニュアンス違いがあり、正式な通知がでるまで細部が訂正されるかもしれない。

書かれていない問題点は、特養職員の業務として位置づけられるのかという点。

在宅の場合は、介護員との利用者との直接的な契約という形をとらざるを得なかった。

問題が起きた場合の責任、安全管理、研修体制など施設の責任に押し付けるのだろうか!?


<以下引用>
◆介護職のたん吸引を容認 特養対象、厚労省が通知へ 
 2010年3月25日 共同通信

 厚生労働省は25日、特別養護老人ホームの介護職員が、たんの吸引など医師や看護師にしか認められていない医療行為の一部を行うことを特例として認める方針を決めた。4月中にも都道府県知事に対し通知を出す。厚労省によると、認められるのは入所者の口腔内からのたんの吸引と、腹部に開けた穴から管で胃に流動食を入れる「胃ろう」の管理の一部。実施できるのはあらかじめ決められた介護職員。

◆特養介護職に医療行為=「たん吸引」など来年度から-厚労省
 2010年3月25日 時事通信社

 厚生労働省は25日、「たんの吸引」など医師や看護師にしか認められていない医療行為の一部について、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に一定の条件下で認めることを決めた。容認する医療行為のガイドラインや研修の内容などを詰めた上で、特例的に認める通知を出し、来年度初めにも解禁する。特養で介護職員に医療行為が認められるのは今回が初めて。

 この日開かれた厚労省の検討会で了承された。認められるのは口元でのたんの吸引と、胃に通じたチューブで栄養補給する「経管栄養」の二つ。たんの吸引はのどの手前までに限定し、経管栄養のチューブ接続は看護師が行うのが条件。
by negitoromirumiru | 2010-03-26 05:30 | 福祉 | Comments(0)


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