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生活保護法等指定医療機関の指定取消し⇒歯科クリニック院長を診療報酬詐取容疑で逮捕 神奈川県警

診療報酬詐取容疑 歯科院長逮捕
2013年12月4日 NHK

神奈川県大和市の歯科クリニックの院長が、生活保護の受給者の診療をしたように装い、診療報酬120万円余りをだまし取った詐欺の疑いで警察に逮捕されました。逮捕されたのは、大和市福田の「たけだ歯科クリニック」の院長武田充靖容疑者(40)です。
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警察の調べによりますと、武田院長はことし1月までの2年余りの間に、生活保護の受給者12人の診療をしたように装い、診療報酬120万円余りをだまし取ったとして、詐欺の疑いが持たれています。

武田院長が診療報酬を請求するために提出した明細書を神奈川県が調べたところ、同じ時期に別の医療機関で受診していた生活保護の受給者が複数いることなどが分かり、院長が不正を認めたため県はことし8月、警察に告発していました。

受給者の診療報酬は生活保護費から全額が支給され、本人の負担がないため診療報酬が請求されても本人が気付かないことがあり、警察によりますと、武田院長は過去に受診したことがある受給者の名前を使って診療報酬を請求し続けていたということです。調べに対し容疑を認めているということで、警察は詳しいいきさつを調べています。

(春之介のコメント)
生活保護法改正案が明日にも衆議院で可決成立される運びとなっている。

その改正ではまったく関わらない歯科医師の不正請求事件であり、つまり、こうした行為が一部で行われている実態があるのだろう。

この医師は、生活保護受給者と共謀したわけでもなく勝手に過去の受診者情報をもとに診療をしたと請求したというであるが、過去の事件では共謀していた病院もあった。

すでに刑事告訴から時間が経過しており、容疑者も逮捕されることは分かっていたろう。

生活保護の大きな部分が医療扶助といわれる医療費の全額支給であり、これに受給者や医師が関われば不正が見抜きにくい。

最近ではレセプトを管理することで、例えば今回のように外形的に明らかにおかしい事例が見つけられるが内容まで審査できるわけではないだろう。

この容疑者だが、一般診療でも何かしらの不正を行っているのかもしれない!?

歯科医師の供給過剰で都市部の歯科医院経営は難しい時代になったのは随分以前からで、このようなこともありうる状況である。

生活保護法が改正されても、こうした事案に対応できるわけでもなく不正はなくならないだろう。

それよりも受けるべき医療を受けられない貧困者がさらに増えることで、貧困家庭の問題は深刻化することは容易に想像される。


<以下参考>
記者発表資料
生活保護法等指定医療機関の指定取消しについて
平成25年8月16日 神奈川県保健福祉局福祉部生活援護課

 生活保護法等に基づく指定医療機関「たけだ歯科クリニック」に対して実施した生活保護法に基づく検査の結果、診療報酬を不正に請求した事実が認められたため、次のとおり指定医療機関の指定を取り消すこととし、本日付けで告示しました。

1 指定取消となる医療機関
 (1)医療機関名 たけだ歯科クリニック
 (2)所在地 神奈川県大和市福田2-7-1 リコ桜ケ丘駅前1階1号
 (3)指定取消年月日 平成25年8月16日

2 経緯
 ・平成24年10月下旬、架空請求の疑いについて、大和市福祉事務所から県生活援護課に連絡があり、平成24年12月から25年4月の間に、生活保護法第54条に基づく検査を実施した。
 ・取消処分にあたり、平成25年8月1日に聴聞を実施した。

3 検査において判明した事実

(1)不正・不当請求の概要
   当該指定医療機関において、実際には通院をしていないにもかかわらず、診療があったものとして診療録に不実を記載し、診療報酬を不正に請求していた。
  また、義歯であるはずの部分に処置を行ったとして、診療報酬を不当に請求していた。

(2)不正・不当金額
  3,506,070円 (平成22年9月~平成24年11月診療分)

4 指定取消の理由
  検査において判明した上記の事実は、生活保護法による医療扶助運営要領(厚生労働省通知)に示された指定取消事由である「故意に不正又は不当な診療報酬の請求を行ったもの」に該当するため、生活保護法第51条第2項の規定により指定を取り消すものである。

<以下引用>
生活保護法改正案、成立へ 扶養義務強化、不正に厳罰
2013年12月4日 共同通信社

 貧困に苦しむ人への対策を大きく見直す生活保護法改正案と生活困窮者自立支援法案は4日、衆院厚生労働委員会で自民、民主両党などの賛成多数で可決した。参院本会議でも可決済みで、与党は6日の衆院本会議で可決、成立させる予定だ。生活保護法の本格的な改正は1950年の施行後初めて。

 受給者が215万人を超え過去最高水準となる中、不正受給への罰則や親族の扶養義務を強化して引き締めを図りつつ、受給者や受給手前の人が暮らしを立て直せるよう自立を促す。政府は8月からの保護費引き下げに続き、見直しに踏み出している。

<以下追加引用>
改正生活保護法が成立=受給者の自立支援強化
2013年12月6日 時事通信社

 生活保護受給者の自立を後押しする給付金の創設を柱とする改正生活保護法と、経済的に困窮している人を早期に支援する生活困窮者自立支援法が、6日の衆院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。いずれも先の通常国会で廃案になり、今国会に参院先議で再提出されていた。

 改正生活保護法で新設する給付金は、受給者が働いて得た収入の一部を積み立て、保護が終了した際に生活費として支給する。保護脱却への意欲を高めてもらうのが狙い。

 不正受給対策の強化も盛り込んだ。罰金を引き上げるほか、就労実態や経済状況に関する福祉事務所の調査権限を拡大。保護を申請した人に扶養義務者がいる場合、扶養可能とみられるのに応じなければ、自治体が説明を求められるようにする。このほか、保護費の約半分を占める医療費の抑制に向け、後発医薬品(ジェネリック)の使用を促す方針を明記した。 
by negitoromirumiru | 2013-12-05 06:52 | 医療 | Comments(0)


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