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有料老人ホーム、特定施設やグループホームで介護職の医行為モデル事業実施へ

特定施設やGHで介護職の医行為モデル事業実施へ
2010年6月30日 キャリアブレイン

厚生労働省老健局高齢者支援課の水津重三課長は6月30日、特定施設事業者連絡協議会(特定協、金澤敬一代表理事)の総会であいさつし、特別養護老人ホーム(特養)以外の有料老人ホームや特定施設入居者生活介護事業所、認知症高齢者グループホーム、訪問介護事業所の介護職員が一部の医療行為を実施するモデル事業を、今年秋ごろをめどに実施する方針を明らかにした。

水津課長はまた、介護職員の医療行為実施に向けて検討会で議論を進め、来年の通常国会での法改正を目指す考えを改めて強調した。

介護職員の医行為をめぐっては、厚労省が昨年度、全国約130の特養でモデル事業を実施。今年4月からは一定の研修を受けた特養の介護職員に限り、口腔内のたん吸引と胃ろうによる経管栄養を実施することが厚労省の通知で「許容」された。しかし、有料老人ホームや特定施設、グループホームなどの介護職員にはまだ認められていない。

■高齢者居住安定確保法も改正へ
また水津課長は、来年の通常国会で高齢者居住安定確保法を改正し、見守りサービスの付いた高齢者住宅を法的に位置付けると述べた。詳細については、厚労、国土交通の両省で今後検討を進めるとした。

(春之介のコメント)
すべての施設で行うということになってしまった。
by negitoromirumiru | 2010-07-10 19:30 | 福祉 | Comments(0)


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