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介護職員のたん吸引など実施へ法案提出―来年の通常国会に

介護職員のたん吸引など実施へ法案提出―来年の通常国会に
2010年04月21日 キャリアブレイン

 厚生労働省は4月21日に開いた第15回政策会議で、介護職員がたんの吸引や経管栄養などの医療的ケアを実施できるようにする法案を来年の通常国会に提出し、成立後、段階的に施行する方針を明らかにした。

 介護職員による医療行為をめぐっては、一定の研修を受けた特別養護老人ホームの介護職員が、口腔内のたんの吸引や胃ろうによる経管栄養を実施することを許容する通知を厚労省が1日付で発出している。

(春之介のコメント)
実施は先になった。

法的整備をする上で、通知ではなく法律という形で示すことになった。

グレーゾーンを法案化することは望ましいことではないが、法案化する圧力があったのだろう。

一定の研修といっても、特養内の看護職員による研修であり、どこまで統一的なものが提供されるかは不明。

実務的なことは、これからだ。


〈以下引用〉
【ゆうゆうLife】施設ヘルパーの「たん吸引」容認
2010.4.15 産経新聞

 ■遅い環境整備、施設側にいらだち
 特別養護老人ホームに、たんの吸引や経管栄養など医療行為の必要な人が増えている。こうしたケアを、特に看護職のいない夜間、だれがするかが課題だったが、厚生労働省は4月1日、局長通知で介護職員が一定条件下で携わることを認めた。今までも現実には介護職が担っており、条件を整備し、追認した格好だ。施設側はおおむね歓迎するが、環境整備が遅いことにいらだちも募っている。(佐藤好美、清水麻子)

 ◆介護職が担う医療行為
 「今日は暖かいね。苦しい? 吸引しようか」
 横浜市泉区の特別養護老人ホーム「天王森の郷」。看護課長の久米葉子さんが、要介護5で寝たきりの高齢者に声をかけた。
 実際にたんの吸引を行ったのは介護職の布施美智子さん。まだ経験が浅いため、要所では「これでいいですか」と確認。久米さんが「そうそう、それでいいよ」と指導し、たん吸引を終えた。
 布施さんは「介護職を目指したときは、ここまでするとは思ってもみなかった。きちんと教えてもらったからできると思うが、不安は大きいです」と言う。
 飲み込みの機能が低下した高齢者の口腔(こうくう)内はたんがたまりやすく、食事の残渣(ざんさ)も残りがち。そのままだと誤嚥(ごえん)性肺炎を起こしかねない。しかし、口腔内の「たん」の吸引や、胃に管を通した「胃ろう」への栄養注入は「医療行為」。看護師など医療職の仕事に分類される。
 特養に看護職の配置は必須だが、夜間はいないところがほとんど。多くの特養で、介護職がたんの吸引などを担っているのが実態だ。
 昨春、日本介護福祉士会が行った調査では、介護福祉士など介護職が口腔内吸引に「対応している」割合は、日中で約4割、早朝や夜間は約8割。胃ろうへの栄養補給も日中で3割超、早朝や夜間では6割弱が「対応している」とした。

◆重度者増で医療ニーズ
 介護現場では、介護職にこうした行為の解禁を求める声が強かった。そもそも、厚労省は特養に重度者を増やすよう求めており、重度の人ほど医療行為も必要。しかも、たんの吸引も胃ろうの栄養補給も、家族がするのは違法でない。「家族がしていることを、プロである介護職が『できない』とは言えない」(ある施設長)というわけだ。
 厚労省は昨年、全国125の特養で看護職と介護職が連携し、入所者の口腔内たん吸引や胃ろうによる経管栄養を行うモデル事業を実施。結果を踏まえて今回、一定条件下では「やむを得ない」と、介護職にこれらの行為を容認した。
                   ◇
 ■配置医承認必須なら業務難しく

◆複雑になった手順
 冒頭の「天王森の郷」では実は2年前、たんの吸引や経管栄養のマニュアルを作成。介護職もこうした行為に携わってきた。介護職の勉強会や実習も行い、家族へも説明し、安全に業務を行ってきた自負がある。
 しかし、鈴木啓正(ひろまさ)施設長は厚労省の通知を読んで、「驚いた」という。個々の入所者について、たんの吸引をする介護職員を「配置医が承認する」となっていたためだ。配置医の診療は週1~2度で、介護職の力量までは把握していない。承認が必須なら業務は難しくなりかねない。
 「個別ケースで医師に許可を取れと言われても困る。許可することは責任を取ることと裏表だから、施設長が責任を取るなら、どの職員に頼むかも任せてほしい」という。

いらだちの背景には、医療的ケアの必要な人が年々増えているのに、環境整備が遅々として進まないことがある。
 これに対して、厚労省医政局医事課は「看護師は医師の指示で医療行為を行う。それなのに看護職が医師の指示なく、医療行為を介護職に指示するのは難しい。配置医が現場の事情を把握していない場合は、看護職が入所者の状態や介護職の力量を医師に情報提供し、連携して対処してほしい」と理解を求める。

 ◆大筋は歓迎
 施設の中には、介護職にこうした業務が認められていないからと、医療的ケアの必要な人の入所を断ったり、医療行為が必要になると、退所を求めるところもある。しかし、鈴木施設長は「通知が出れば、家族も施設入所を求めるようになる。施設側も法的裏付けがないと心配せずに済む。利用者にはプラスだ。しかし、ほかにも服薬、つめ切り、軟膏(なんこう)の塗布など、グレーゾーンの行為は多い。特養は最後まで人間らしく、普通の生活をしてもらう場だから、家族がすることは、施設には認めてほしい」と話している。
                   ◇
■消極姿勢の厚労省
 たんの吸引のもう一つの課題が、在宅要介護者のケースだ。厚労省は平成17年、ホームヘルパーなどが家族に代わり、一定条件下でたんの吸引ができると認めた。
 しかし、通知から5年がたっても、たんの吸引を行うヘルパーは少なく、家族の介護負担は重いままだ。
 吸引に携わるヘルパーが増えない背景には、厚労省の消極姿勢がある。通知では「当面やむをえない措置」として認めたに過ぎない。たんの吸引に携わるヘルパーを育てる枠組みはなく、引き受ける事業所は増えないままだ。
 しかし、こうしたヘルパーが増えなければ、重度になっても住み慣れた地域で暮らせる社会は実現しない。八戸大学の篠崎良勝准教授は「安全に医療的ケアが提供できるヘルパー事業所に介護報酬をつけるなど、厚労省の誘導策がほしい」と指摘している。
by negitoromirumiru | 2010-04-25 11:17 | 福祉 | Comments(0)


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